医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン対応
GPS機能活用について

平成30年12月14日
株式会社イットアップ

株式会社イットアップ(東京オフィス:東京都中央区、大阪オフィス:大阪市中央区、代表取締役:林田 光平)は、医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン対応についてCLMソリューション「Sen」が提供するGPS機能の活用についてご案内致します。

2018年9月25日厚生労働省より「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」が開示され2019年4月1日より適用となります。医療用医薬品の情報提供に関わる資材の適切性確保及び適正使用のモニタリングなど対策が必要になっております。省庁の公式情報は下記サイトをご参照ください。

Senはディテールログに資材と紐づいた位置情報を記録するGPS機能をご提供しております(※1)。GPS機能の活用によりガイドライン対応として下記が可能となります。

  1. モニタリング・・・資材と紐づいた位置情報から正確な情報提供先と提供内容が把握でき活動把握の正確性を担保できます。適切な情報提供を特定の医療機関に対して行っているかモニタリングが可能となります
  2. 従業員の評価・・・情報提供に使用された資材、使用された場所といった正確な情報を把握した上で、従業員の活動に対する評価が可能となります
  3. 業務記録・・・SFAなどのデータ連携についても位置情報を追加することによりどの医療機関等でどういった情報提供が行われているか業務記録の正確性の担保が可能となります。また、副次的な効果として現場での登録する負荷も軽減でき、働き方改革を促進します

対策をご検討のお客様は2019年3月までの対応完了のため、お早目に下記までお問い合わせください。

※1:GPS機能はオプション機能となります。
また、端末側でのGPS機能が必要となります。